贈与税の控除
■贈与税にはいくつかの控除がありますが、その中でも一番大きいものが配偶者控除です。
この控除を受けるには下記の条件を全て満たす必要があります。、最高控除額は2,000万円となっていますが、基礎控除額の110万円も組み込むことが出来るので、2,110万円までは無税となります。
- 婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。
- 贈与財産が居住用の不動産、又は居住用不動産の取得のための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に居住し、またはその日までに贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得すること。
- その居住用不動産にその後も引き続いて居住する見込みであること。
- 前年以前のいずれかの年に、同じ配偶者からの贈与において、すでに配偶者控除の適用を受けていないこと。
- 贈与税の申告書に戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記簿謄(抄)本、住民票の写しなどの一定の書類を添付して申告すること。
■外国税額控除
日本国内に居住する者が外国にある財産を贈与されると、日本の贈与税が課税されますが、その財産がおいてある国の中で贈与税に相当する税がかかることがあります。
こういう場合は二重に課税されることになるので、外国で課税された部分については、贈与税から控除することができます。
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