遺言のお話
■遺言とは
遺言とは遺言者の意思によってその生前の想いを子孫に残すための文言を文書にしたものです。ゆえに、遺言は通常の方式では、一定の事項を記載した文書でなければ有効性がないわけです。
遺言は未成年者であっても、15歳以上であれば精神的に問題がなければ誰でもできます。遺言の効果は遺言書を書いた時ではなく、遺言者が死亡した時に発生します。
民法では、遺言がない限り誰がどれだけの財産を相続するか、その割合が決まっています。これを法定相続分と言います。現金なら割合どうり分けあうのは簡単ですが、土地や建物なら、その数や大きさ、地目によっては分配が難しくなります。
遺言があればその遺言に従うことが原則になるので、被相続人が特に遺産を与えたい人、与えたくない人を決めることが出来ます。しかし、この場合、遺留分という法律の壁が生じてきます。
遺留分とは法定相続人が法定相続分を他の相続人に侵害された場合に要求できる権利のことです。
遺言には
公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言
の3種類がありますが、最も確実なのが公正証書遺言です。
遺言に関して不安のある時はお気軽に御相談ください。
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