相続の承認と放棄

■相続財産に負債が含まれていたり、その他の様々な理由で遺産を承継したくない場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」というものを提出することにより、相続の放棄をすることができます。

■ただし、相続の放棄は相続開始後しかできません。しかも、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。また相続人が複数人いる場合でも、それぞれが単独で承認や放棄をすることができます。

■親の負債は保証人でない限り、子が引き継ぐ義務はありませんので、家庭裁判所でその意思を受理されると「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。これによって、債権者からの催告に対抗や拒否ができるわけです。

代襲相続
相続時に被相続人の子が既に死亡している場合は、その孫が相続を受継ぐことになります。このことを代襲相続といいます。代襲相続は子に相続の欠格事由や廃除をがあっても可能ですが、相続の放棄をした子の孫はできません。

単純承認と限定承認
通常は相続が発生すると、相続放棄など何もしない場合は、被相続人の財産の全てを自動的に相続することになります。これを単純相続といいます。

負債はあるが、どのくらいの負債があるかわからないといったような場合もあります。

そこで相続の放棄をせずに、払えるだけのものは払いたいと考えている時には、限定承認をすることができます。

受継いだ負債が遺産より多くても、その遺産の範囲内で相続ができるので、赤字になる心配がないということです。

限定承認も、相続の放棄と同様、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人が住所地の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。その他、財産目録の提出もしなければなりません。

しかし相続の放棄とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申立てをしなければなりません。それぞれが異なった承認をすることはできません。

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