相続人になれる人なれない人
■相続人になれる人
遺言がなくても財産を相続できる人は民法で決められています。この人たちのことを法定相続人といいます。法定相続人には、配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹などがいます。
しかし、法定相続人には順位の指定があり、必ず法定相続人全員が被相続人の財産を相続できるわけではありません。
第1順位−直系卑属(子・孫)
第2順位−直系尊属(父・母・祖父母
第3順位−兄弟姉妹
第1順位の者がいなければ第2順位の者に、第1順位の者と第2順位の者がいなければ第3順位の者に相続権が移る方式になっています。
配偶者は常に相続人になります。
■相続人になれない人
通常は相続ができる法定相続人も、欠格事由による相続欠格や、申立てによる家庭裁判所の相続排除により相続人になれなくなることもあります。
また欠格や排除で相続権を除外された場合でも、その者に子供がいれば、その子供が代襲相続人となって遺産を相続することができます。
相続欠格とは、詐欺や脅迫、殺人などの重大な犯罪を犯した者で、裁判所などの判決や手続きなしに相続人から除外されるものです。
相続排除とは、親不孝をしたりして生前に排除したい者を家庭裁判所に申立てたり、遺言で排除したい者を指定して、遺言執行者が家庭裁判所にそのことを請求したりして相続人を廃除することです。
★相続排除は家庭裁判所で手続きを行うことで排除の取消しができます。