公正証書遺言
■安心確実に遺言書を作りたい時には、公正証書遺言で残すのが一番よいと思います。
公正証書遺言は公証役場で作成をします。その原本はそれより20年間、若しくは遺言者が100歳に達するまで保管されます。
謄本がその場で貰えますが、これを紛失しても再発行してもらえます。
この遺言方法の場合、その内容をどのようにするかという事を決めれば、遺言書そのものを遺言者が作成することはありません。
そこで遺言内容をあらかじめ公証役場に郵送しておくと、公証人側で原稿を作っておいて貰えるので、後は日取りを決め、公証役場に出向くだけで済みます。
■公正役場では証人2人以上を立会人として、公証人の下で遺言を述べます。この証人は遺言者が選択できますが、適当な方が見つからない場合にはこちらのほうで選考することもできます。
また公証役場に行けば役場の方で近くの司法書士の方などを紹介してもらえます。証人になられる方の手当ては1人5千円が目安でしょう。
最後に公証人がこれに署名押印します。
その他、公証人の手数料がかかります。