自筆遺言証書
■自筆遺言証書は、公正証書遺言や秘密証書遺言のように、証人や公証人を頼んで書く必要がないので、自分ひとりで作成することができれば紙代だけで済みますし、遺言の中身やその遺言自体も秘密にすることができます。
しかし、遺言の保存をしっかりしないと、無くしたり見つからなかったりすれば遺言を書いたことにならないので無意味になってしまいます。
また、遺言の内容は相続開始時に家庭裁判所で「検認」という手続きをして貰わなければならないので、その時に費用がかかります。相続人や代理人の立会いも必要ですし、手続き期間は一ヶ月ほどかかるでしょう。
検認の手続きに必要な書類は申立書1通、申立人と相続人全員の戸籍謄本各1通、遺言者の除籍(戸籍)謄本、または改製原戸籍謄本各1通、印鑑です。
手続きの費用は1,000円前後でその他、郵便切手代が数百円かかります。
申立人になるのは遺言書を発見したり、保存しておいたりした人です。
自筆証書遺言は遺言者本人が必ず全文を自筆しなければなりません。
また、ビデオやCD、テープ、フロッピーディスク等で保存したものも遺書という形にはなるでしょうが、遺言としては無効です。
様式は自由で、横書きでも縦書きでもかまいません。用紙や筆記具もどんなものを使ってもかまいませんが、消えにくいものを使いましょう。