遺贈

人の財産は、その人が亡くなった場合に遺言がなくても、法定相続人がいれば自動的に相続されることになるのですが、その場合、基本的には法定分の相続をすることになります。

そこで特定の相続人に法定相続分を超えたり、特定の遺産を相続させたい場合は、遺言をすることによって、被相続人の意思を反映させることができます。このことを遺贈(いぞう)と言います。

また、遺贈は本来の相続人だけではなく、全くの第三者に対しても行うことができます。

受遺者が先に死亡した場合
遺贈を受ける者のことを受遺者(じゅいしゃ)と言い、遺贈をする者を遺贈者と言います。遺贈は書面による遺言によってその法的効果が生まれます。ただし、受遺者が遺贈者より先に死亡した場合は、民法994条によりその遺贈は無効となります。

しかし、本来の相続では、相続人が先に死亡していても、その直系血族が代襲相続人となり相続分を受け継ぐことになるので、受遺者が法定相続人であった場合には、最近の裁判例では、その代襲相続を認める判決も出ています。

これは法律の規定でなく、あくまでも一つの判決ですから、遺贈を行おうとす場合は、代襲相続に関しても遺言内に一文を記載しておくと確実でしょう。

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