遺産分割の方法

遺産の分割は、分けやすいものと分けにくいものがありますので次のような方法で分割することができます。

現物分割
最も一般的な分割方法で、「長男が○○の土地を相続する」とか「○○銀行の預金は全て長女が相続する」というように具体的に相続財産を決める方法です。

換価分割
相続財産が全て金銭であれば相続人全員で均等に分けることができますが、実際は不動産が相続財産に含まれていることが多く、共有にしない限り均等に分けるということは不可能に近いでしょう。

そこで共有で不動産を持つことに不都合があるような場合等は、その不動産を売却し、その売却代金を全員で均等に分けるという方法も考えられます。この方法を換価分割と言います。

不動産の売却には不動産屋を通すことになるでしょうから、売買手数料や譲渡税などの出費があることは当然念頭に入れておかなければなりません。

代償分割
ほとんどの場合、相続財産に不動産が含まれていると言えますが、とりわけその不動産に農地が含まれていることも多分にあります。

農地は遠方に住んでいる者が相続で取得してもほとんど使い道がないので、その農地で実際に農業をやっている者が取得することが望ましいのですが、遺産がその農地しかないと言うような場合は法定分の相続ができずに紛争になることも考えられます。

そこで、その農地等を取得する者が、その代わりに金銭を他の相続人に与えるという方法が考えられます。この方法を代償分割と言います。

メール相談

戻る

ホーム