遺留分のお話

■遺産相続の分割で相続人間で紛争が起こった時、その遺産の最低限の取り分のことを遺留分といいます。

しかし、遺留分はどの相続人にもあるわけではありません。遺留分があるのは配偶者と直系尊属(父母)と直系卑属(子供)だけで、被相続人の兄弟姉妹にはありません。

  1. 直系尊属のみが相続人になっている時は被相続人の財産の3分の1。
  2. その他の場合は被相続人の財産の2分の1。

■遺産分割に不満のがあり自分の遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求として家庭裁判所に申立てます。

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